教育訓練給付金制度について
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者 (在職者) または一般保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練費が最大20%に相当する額がハローワークより支給される制度です。(給付金の支給に関しては一定の条件があります。)給付金は費用の20% 最大¥100,000 支給されます。
下記のコースが給付金対象となります。
コース | 回数 | 期限 | 料金 |
---|---|---|---|
レギュラーコースマンツーマン | 70回 | 12ヶ月 | ¥419,580 |
対象の方
【初めてご利用の方】
– 雇用保険加入期間1年以上
【2回目以降のご利用の方】
– 雇用保険加入期間3年以上
– 前回利用時の給付金受給から、受講開始日が3年以上経過している
レギュラーコースマンツーマンの受講料比較
給付金制度を利用すると、こんなにお得に受講することできます!
(※入会金、受講料、教材費、カリキュラム作成費の合計20%が支給される場合)
給付金制度に関するよくあるご質問
初めに必要なものはありますか?
コースを開始する際に必要なものはありません。申請の際に必要となる書類がございます。詳しくはスクールまでお問い合わせください。
現在離職中、(または離職予定)ですが、受給できますか?
離職期間が1年以内である場合、またはレッスンの受講を開始された時点で支給要件(雇用保険加入期間)が満たされていれば受給できます。
また、ご自身が対象かどうか分からない場合やその他ご不明点は、管轄のハローワークにお問合せ下さいますようお願い致します。